新潟家庭裁判所 昭和41年(家)1846号 審判 1967年9月11日
申立人 岩田美津(仮名)
相手方 岩田昌二(仮名) 外七名
主文
一、被相続人亡岩田賢市の遺産の管理者として、弁護士小出良政(法律事務所新潟市学校町通三番町電話六六局五〇七七番)を選任する。
二、管理者は、本件遺産分割事件が終了するまでの間別紙目録記載の不動産その他遺産につき、つぎに定めるところにより保管をしなければならない。
(一) 賃貸していない土地および建物は現状のまま保管するものとする。但し、必要があると認めるときは相当な条件をもつて賃貸しその他保管方法を変更することができるが、この場合は、あらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
(二) 賃貸中の土地および建物は、賃貸のまま保管するものとする。但し、相当と認めるときは契約の変更、解約または、新たな賃貸借をすることができるが、この場合はあらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
(三) 賃貸した遺産に係る賃料は管理者が直接賃借人から徴収するものとする。
(四) 徴収金は、後に裁判所が定める管理者の報酬、遺産についての管理費用および公租公課の支払いに当てることとし、なお余剰がある場合において、管理者が相当と認めるときは、無職で他の収入のない申立人岩田美津、相手方岩田好子、同岩田マサに対し、同人らの生活費の全部または一部の支給に充てることができる。但し、その支給金額は、前記剰余金のみを遺産と仮定した場合の当該受給者の相続分の限度内とする。
(五) 管理者は一月、四月、七月、一〇月に遺産の管理に関し、当裁判所に報告するものとする。
(六) 管理者は、前記(一)ないし(五)に定めた管理方法と異る措置をする必要があると認めたときは、その都度裁判所の許可を受けて措置することができる。
三、相手方岩田昌二は、管理者に対し、昭和四二年九月三〇日限り別紙目録記載の不動産につき、同人が事実上管理をはじめて以降の遺産の管理に関する事務および収支を明らかにし、その事務ならびに収支の証憑および収益金額のうち残存すべき額を引継ぎ管理者との間に管理の計算をしなければならない。
四、その他遺産の管理は、管理者において相当と認める方法による。
五、相続人らは管理者の遺産の管理に関し妨害をしてはならない。
(家事審判官 新川吹雄)
目録(編略)